中古マンションの購入を検討していると、必ず出てくるのが「手付金」です。「いくら必要?」「払えない時はどうするの?」「戻ってくるの?」など、疑問はたくさんあるのではないでしょうか?
手付金は契約を結ぶ際には、物件価格の一部を先に支払う「手付金」が必要になります。しかし、いざ準備しようと思うと、わからないことが多く不安に感じるかもしれません。
手付金は契約成立の証として、重要な役割を担っているだけでなく、場合によっては返金されることもある費用です。この記事では、中古マンションの手付金について、相場の目安や支払いが難しい場合の対処法まで、プロが丁寧に解説します。

宅地建物取引士/行政書士
独学で宅地建物取引士/行政書士に合格。現在は、不動産や法律、金融、ライフスタイル系、コーヒーなど幅広いジャンルのライターとして活動している。
本記事の内容は2025年7月23日時点の情報に基づいており、不動産市場の状況や関連法規、税制などは将来変更される可能性があります。最新の情報については、公式の情報源をご確認ください。
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中古マンションの手付金とは?

中古マンションを購入する際、売買契約時に必要となる「手付金」には、売主と買主の契約を結ぶうえで大切な役割があります。
手付金を支払えば契約が成立したとされ、買主が本気で購入の意思を示している証拠になるのです。また、売主側も手付金が支払われれば、契約が成立したと安心できるので、売買手続きが円滑に進むでしょう。

中古マンション取引では、手付金は双方が安心して取引を進めるために必要なだけでなく、契約解除の際のペナルティとしても機能します。
中古マンションの手付金の目的とは?
中古マンションの手付金には、契約を保証する重要な役割があります。手付金を支払えば、買主は「この物件を購入する」という意思を明確に示し、売主にとっては契約が保証されたことになります。
また、手付金は万が一契約解除となった場合のペナルティとしても機能します。買主による一方的な解約の場合には手付金を放棄して解約が成立します。一方で、売主側から一方的に解約した場合には、手付金の倍額を返す義務が生じます。



こうした仕組みはお互いの信頼関係を保ちながら、安心して中古マンションの売買契約を進めるために欠かせません。
申込金や頭金との違いは?
手付金と混同しやすいのが申込金や頭金です。
申込金は、購入希望者が物件を確保するために契約前に一時的に支払うお金で、万が一契約に至らなかった場合には返金されるのが一般的です。一方、頭金は物件価格の一部で、主に住宅ローンの借入額を減らす目的で利用されます。
手付金は売買契約の締結時に支払うお金で、契約の成立を示す役割を果たします。つまり、手付金は申込金や頭金とは支払うタイミングや目的が異なるお金です。それぞれの違いを知って、混同しないよう理解しておくことが大切です。



取引を安心して進めるためにも、基本的な知識をしっかりと整理しておきましょう。
手付金の相場


中古マンションを購入する際に支払う手付金は、物件価格の一部であり、売買契約を成立させるための大切な費用です。とはいえ、具体的にどの程度の金額を準備するのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、中古マンションの手付金の相場について、相場の目安と法律上の上限について詳しく解説します。
中古マンション購入時の手付金の相場は売買代金の5〜10%
中古マンション購入時に支払う手付金の相場は、売買代金の5~10%程度が一般的です。
例えば、物件価格が3,000万円の場合、手付金の目安は150~300万円程度です。手付金は単なる前払い金ではなく、買主側から売買契約を本格的に進めたいという意思を明確に伝えるものです。売主にとっては、手付金の受け取りによって契約に対する信頼感が高まり、安心して取引を進めやすくなります。
物件の条件や交渉内容によって多少の変動はありますが、中古マンションを購入する際の資金計画を立てる際は、この相場感を基準にしておくと安心です。
宅地建物取引業法では物件価格の20%が上限
宅地建物取引業法(宅建業法)では、売主が宅建業者の場合、不動産売買を行う際には、手付金の上限は物件価格の20%と定められています。
これは、買主を過度な負担から守るルールで、3,000万円の物件なら、手付金の上限は600万円です。上限額を超える金額の手付金を請求された場合には、宅建業法違反となる可能性があります。



手付金は売買契約のスタート地点です。相場だけでなく法的な上限額についても、しっかりと理解しておきましょう。
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手付金は戻ってくる?


中古マンションを購入する際に支払う手付金は、状況によって「戻ってくる場合」と「戻らない場合」があります。特に契約解除のタイミングや理由によって、手付金の扱いは大きく違うので注意が必要です。
ここでは、中古マンションの手付金が返還されるケースと、返還されないケースについて、具体的にわかりやすく解説します。
手付金が戻ってくる場合
手付金が戻ってくるのは、基本的には売買契約が履行されなかった場合です。
例えば、売主側の事情で契約を解除した場合には、買主は手付金をそのまま返してもらえるだけでなく、法律的には倍の額が受け取れることもあります。
また、契約前に支払った申込金についても、契約不成立となった際には返還されるケースが一般的です。



いざという時に備えて、手付金が返還される条件を、しっかり把握しておくとよいでしょう。
手付金が戻ってこない場合
一方で、買主の都合で契約が解除された場合には、原則として手付金は戻ってきません。
これは、手付金が契約解除にともなう売主の損害を補填する役割があるからです。特に中古マンションの契約では、契約書に「手付解除」に関する条項が盛り込まれていることが一般的で、買主の都合で契約を一方的に解除する場合には、手付金を放棄すれば契約を解除できる仕組みとなっています。
手付金を支払う際には、「どんな条件で返還されるのか」「契約書にどう記載されているのか」をきちんと確認しておきましょう。



不明点があるなら、信頼できる専門家に問い合わせておくと安心です。
手付金を支払えない時の対処法


中古マンションの購入を検討していても、手付金の準備が間に合わない場合もあります。しかし、手付金が用意できないからといって、すぐにあきらめる必要はありません。状況に応じて解決策は、いくつかあります。
ここでは、手付金を払えない時に検討できる現実的な解決策を3つ紹介します。いざという時にあわてないように、選択肢を確認しておきましょう。
売主に減額交渉してみる
中古マンションの手付金が支払えない場合、まず検討したいのが売主への減額交渉です。手付金の目安は一般的に売買代金の5~10%程度ですが、必ずしも決まった額ではありません。売主の事情や交渉次第では、柔軟に対応してくれるケースもあります。遠慮せず相談してみましょう。
特に信頼できる仲介会社が間に入るとスムーズに進むことが多いようです。



資金面で不安があるのなら、担当者に一度相談してみてはいかがでしょうか。
親族を頼る
親族からの一時的な借入も、選択肢の1つです。購入の意思が強いのなら、家族や親族に事情を丁寧に説明し、一時的な資金援助をお願いしてみましょう。



もちろん、トラブルを避けるためにも、将来の返済計画を立てるなど誠実な姿勢が大切です。
フリーローンなどを組む
銀行や信用金庫など金融機関が提供するフリーローンや多目的ローンを利用するのも、手付金を用意できない場合の選択肢になります。
フリーローンは使用目的を問わないで融資を受けられますから、手付金として利用することもできます。ただし、一般的に住宅ローンより金利は高めです。利用する前には、金利や返済条件について確認し、無理のない返済計画を立てましょう。
まとめ


手付金は、中古マンションを購入する際に必要となるお金で、売買契約を成立させるために必要な費用です。一般的な相場は物件価格の5~10%程度で、宅地建物取引業法によって20%を超える請求はできないと定められています。契約解除の際は、売主・買主どちらの都合で解約したかによって返金されるかどうかが決まります。売主都合で契約を解除した場合、倍額の返金があることもありますが、買主都合の解除では原則返金はありません。
手付金を準備できない場合でも、売主との減額交渉、親族からの借入、フリーローンの活用など解決策はあります。
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